施設管理者同意でも成立しない案件:矢野事務所

施設管理者同意でも成立しない案件:矢野事務所

 

ドローン案件では、施設管理者の同意が得られれば前に進めると考えられがちです。

たしかに、施設管理者の同意は重要です。

しかし実務では、

同意があっても成立しない案件

が普通にあります。

問題は、同意があるかどうかではなく、

その同意を前提に組んだ条件を、現場で最後まで維持できるかどうか

です。

施設管理者の同意は「入口」にすぎない

施設管理者の同意は、対象施設との関係整理としては重要です。

ただし、それはあくまで

  • その施設で飛行することを認めるか
  • どの範囲で飛行するか
  • どの時間帯なら許容するか

といった入口の整理です。

ここでよく起きる誤解は、

同意が取れた=その案件は成立する

と思ってしまうことです。

しかし実際には、同意の後に

  • 第三者管理
  • 現地の動線管理
  • 異常時対応
  • 当日変更への対応

が続きます。

つまり、

施設管理者の同意は、成立条件の一部ではあっても、成立そのものではありません。

同意があっても止まる典型場面

ここからは、実際にどういう場面で止まるのかを具体的に見ます。

総務の了承はあるが、現場責任者の運用と噛み合わない

例えば、工場敷地内の点検や撮影で、総務や管理部門からは同意が得られているケースがあります。

ところが当日現場に入ると、

  • その時間帯は大型車両の搬入がある
  • 予定していない高所作業が入っている
  • 現場責任者は飛行区画を閉じられないと言う

ということがあります。

この場合、書類上は同意があっても、

現場運用として必要な条件が閉じていない

ため、成立しません。

敷地内飛行だが、搬入口や通路が生きていて管理できない

倉庫や物流施設では、

「敷地内だから管理しやすい」

と思われがちです。

しかし実際には、

  • 搬入口が常時動いている
  • フォークリフトが横断する
  • 配送業者や来訪者の出入りが読めない

といったことが普通にあります。

施設管理者の同意があっても、

飛行経路下の管理や第三者管理が維持できないなら、その案件は止めるしかありません。

病院や学校など、運用優先施設では予定変更に耐えない

病院、学校、福祉施設などでは、施設管理者が飛行に理解を示していても、

  • 救急搬送
  • 下校動線
  • 送迎車両の集中
  • 急な施設運用変更

によって、前提が簡単に崩れます。

このとき問題になるのは、同意の有無ではありません。

運用優先の施設に対して、飛行条件がどれだけ脆いか

です。

同意があることと、当日の運用変化に耐えられることは別です。

同意範囲はあるが、異常時の着地・停止まで考えられていない

もう一つ多いのが、同意の範囲は決まっていても、

  • 異常時にどこへ退避させるか
  • 自動着陸の余地があるか
  • 緊急停止した場合に周囲へ影響しないか

まで詰まっていないケースです。

この状態では、

通常時の飛行許容しか取れておらず、運航としては成立していない

ことになります。

なぜ同意だけでは足りないのか

ここまでの場面に共通しているのは、

施設管理者の同意が、現場の条件維持まで保証していない

という点です。

施設側が

「飛行してよい」

と言ったとしても、

  • 人の流れ
  • 作業動線
  • 施設運用の変更
  • 異常時対応

まで代わりに担保してくれるわけではありません。

したがって、

同意があることと、成立条件が維持できることは別問題

です。

ここで問うべきこと

この種の案件で先に問うべきなのは、

「施設管理者の同意があるか」

ではありません。

重要なのは、

その同意を前提にした管理状態を、現場で最後まで維持できるか

です。

ここが見えていないと、

同意があるのに止まる

ということが起きます。

成立するかを見るための観点

施設管理者の同意があるかどうかだけで判断すると、実務では止まる案件が出てきます。

実際に見るべきなのは、次のような点です。

  • 同意した条件が、当日の現場運用と噛み合っているか
  • 第三者管理や動線管理が、飛行中を通じて維持できるか
  • 条件が崩れた場合に、止める判断まで設計されているか

これらが維持できない場合、同意があってもその運航は成立しません。

したがって、これらの観点は当日の現場判断に委ねるのではなく、どの条件が成立条件で、どの条件が崩れたら止めるのかまで含めて

運航計画の段階で整理し設計しておく

必要があります。

まとめ

施設管理者の同意は重要です。

しかし、それはあくまで入口条件であって、

成立条件そのものではありません。

実務で本当に問われるのは、

同意を前提に組んだ条件を、現場で維持できるかどうか

です。

この視点がないまま進めると、

同意があるのに成立しない案件

が生まれます。

したがって、施設管理者の同意があるかどうかだけでなく、現場運用との整合、管理状態の維持、中止判断まで含めて見なければ、その運航は成立しません。

◆ ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する ◆

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